○奥出雲町自発的活動支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第2号に規定する自発的活動支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な活動を支援することにより、心のバリアフリーの推進及び共生社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等、その家族又は地域住民等とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者等やその家族が互いの悩みを共有、情報交換のできる交流会活動を支援する事業

(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する事業

(3) 地域で障害者等が孤立しないための見守り活動を支援する事業

(4) 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援及び障害者等に対する社会復帰活動を支援する事業

(5) 障害者等に対するボランティア養成、活動を支援する事業

(6) 身近な地域における心のバリアフリー推進のための活動を支援する事業

(7) その他、事業目的を達成するために有効な活動を支援する事業

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

奥出雲町自発的活動支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第98号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第98号