○奥出雲町理解促進研修・啓発事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第1号に規定する理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁の除去及び共生社会の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害特性をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する事業
(2) 障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、当該事業所等の職員や当事者と交流することで、障害者等に対して必要な配慮、知識や理解を促す事業
(3) 有識者による講演会や障害者等とふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める事業
(4) 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障害に関するマークの紹介等、地域における障害者等に対する普及、啓発を目的とした広報活動事業
(5) 身近な地域における心のバリアフリー推進のための事業
(6) その他、前各号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業
(関係市町村との連携)
第5条 町長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に努めるものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。