○奥出雲町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者による交通事故を減少させるため、運転免許証を自主返納する高齢者に対する支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、奥出雲町に住所を有する高齢者で、運転免許を自主返納した者とする。

(支援内容)

第4条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるもののいずれかとし、前条に規定する対象者1人に対し1回限りとする。

(1) 高齢者生活交通サポート事業利用券の交付(50,000円分)

(2) ハンドル型電動車椅子の購入費助成(上限50,000円)

(3) 奥出雲町商工会商品券の交付(10,000円分)

(申請)

第5条 前条に掲げる支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に島根県公安委員会が発行する申請による運転免許の取消通知書及び返納した運転免許証の写しを添えて、運転免許の取り消しの日から1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、申請期限について、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実施)

第7条 町長は、前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に、第4条に規定する支援を実施する。

(利用の取扱い)

第8条 前条の支援の内容は、変更又は再実施することはできない。

2 被支援者は、前条の規定による支援を受けた高齢者生活交通サポート事業利用券又は奥出雲町商工会商品券を他人に譲渡及び売買してはならない。

(交付決定の取消等)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により支援の決定を受け、又は支援の実施を受けた者に対し、その決定を取り消し、支援の返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(奥出雲町高齢者生活交通サポート事業実施要綱の一部改正)

2 奥出雲町高齢者生活交通サポート事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

奥出雲町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第95号

(令和7年4月1日施行)