○奥出雲町高齢者生活交通サポート事業実施要綱
平成17年10月12日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、自家用自動車(原動機付自転車、自動2輪は除く。)を保有せず、公共交通や他者の協力なくしては外出のできない高齢者に対し、生活交通サポート事業(以下「事業」という。)を行うことにより、外出における経済的、精神的負担を軽減するとともに、日常生活の利便性の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、奥出雲町に住所を有する者で、別に定める基準日において次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4から第20条の6までに定める施設の入所者を除く。
(1) 単身世帯に属する70歳以上の高齢者であって、自らの交通手段をもたない者
(2) 世帯員のいずれもが自らの交通手段をもたない世帯に属する70歳以上の者
(3) 非課税世帯に属する70歳以上の高齢者であって昼間に病院への通院等のための交通手段をもたない者
(4) 世帯員の運転する者が、特段の事由により一時的に運転できなくなった世帯に属する70歳以上の者
(5) 満65歳以上で運転免許証を自主返納した者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた者をこの事業の対象者とすることができる。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、奥出雲町とし、利用者の決定を除く事業の運営を奥出雲町内に事務所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う者、買物支援として宅配サービスを行う小売業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(交付内容及び交付額)
第4条 第2条に定める対象者(以下「事業利用対象者」という。)の申請に基づき、下記のとおり交付する。
(2) 第2条第4号に定める事業利用対象者からの申請については、特段の事由が発生した月から終了までの月数に4枚を乗じた枚数の利用券を交付する。
(3) 第2条第5号に定める事業利用対象者からの申請については、申請した日から5年を経過するまでの5回に限り、1回につき20,000円分の利用券を交付する。
2 町長は利用券の交付をもって、交付決定の通知に代えることができる。
(利用券)
第7条 交付を受けた利用券は、第3条に規定する事業者が運送事業及び買物支援事業を利用する際、当該利用券に標記された期間に限り、その支払いに使用することができる。
2 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に譲渡及び売買することはできない。
(事業者からの報告)
第8条 この事業の委託を受けた事業者は、毎月の事業実施状況を「奥出雲町高齢者生活交通サポート事業実績報告書」(様式第3号)に利用者から受け取った利用券を添付して、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(委託料の支出)
第9条 町長は、前条の報告により委託料を支出する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年告示第26号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第18号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第136号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第113号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第160号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第88号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第234号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。