○奥出雲町高校生活スタート応援金交付要綱
令和7年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、高校に入学する生徒を支援するとともに、奥出雲町の未来を担う高校生の地域活動への参加を促進するため、予算の範囲内において応援金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応援金の額)
第2条 応援金の額は、高校入学時1人当たり2万円とし、町が発行する独自の商品券により交付する。ただし、応援金は、1人が1回に限り受けることができるものとする。
(対象者)
第3条 応援金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。以下「高校等」という。)に入学する日の属する年度の4月1日において、奥出雲町内に住所を有し、高校等に入学する新1年生
イ 奥出雲町内の高校等に入学する新1年生
(2) おくいずも未来サポーターの会員である者
(交付申請)
第4条 対象者は、応援金の交付を受けようとするときは、高校等への入学の日から当該年度の5月31日までに高校生活スタート応援金交付申請書(様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、応援金の適正な交付を行うために必要があるときは、対象者に対し、前項に規定する申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(交付)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、応援金の要件に適合すると認めるときは、応援金を交付するものとする。
(応援金の返還)
第6条 町長は、応援金の交付後において、対象者が第3条に規定する要件に該当しない事実が判明した場合は、既に支給した応援金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、応援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略