○奥出雲町立横田中学校区児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱

令和7年3月18日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町立横田小学校児童及び横田中学校生徒のうち、遠距離通学を行う者に対し、これに要する通学費補助金交付金について必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この告示により通学費の補助対象となる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 教育委員会が認めた交通機関を利用する児童生徒

(2) 徒歩又は自転車通学であり、自宅から学校までの距離が2キロメートル以上の児童生徒

(3) 教育委員会が認めた交通機関を利用する児童生徒であり、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の児童生徒

(補助額)

第3条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育委員会が認めた交通機関を利用する補助の対象となる児童生徒に対する旅客運賃については、定期券の支給によりこれに代える。

(2) 第2条第2号及び第3号に定める児童生徒に対する補助金については、別に定めるところによる。

(補助金の申請)

第4条 通学費補助金を受けようとする児童生徒の保護者は、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項の申請書の提出があったときは、遠距離通学費補助対象児童生徒報告書(様式第2号)を作成し、教育委員会に報告するものとする。

(補助金の決定)

第5条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の額を校長を経て児童生徒の保護者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、交通機関を利用する児童生徒については定期券を交付し、第2条第2号及び第3号に定める児童生徒については3月末日までに補助金を交付するものとする。

(異動報告)

第7条 校長は、補助対象児童生徒のうち次の各号のいずれかに該当するときは、遠距離通学児童生徒異動報告書(様式第3号)により教育委員会に報告するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 通学方法を変更したとき。

(3) 住所を異動したとき。

(4) 長期の欠席をしたとき。

(5) 前各号のほか、校長が特に必要と認めるとき。

(補助額の変更)

第8条 教育委員会は、異動報告書等により補助金額を変更したときは、校長を経て児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この告示で定めるもののほか、遠距離通学費補助金に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(奥出雲町立中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱の一部改正)

2 奥出雲町立中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱(平成17年奥出雲町教育委員会告示第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

奥出雲町立横田中学校区児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱

令和7年3月18日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)