○奥出雲町立中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町立仁多中学校及び横田中学校生徒のうち、遠距離通学を行う者に対し、これに要する通学費補助金交付金について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この告示により通学費の補助対象となる生徒は、通学する距離が通常の経路で片道4キロメートル以上のうち教育委員会が認めた交通機関を利用する生徒及び片道4キロメートル以上自転車を使用する生徒とする。ただし、特別支援学級生徒のうち交通機関を利用する生徒については、通学距離を問わない。
(補助額)
第3条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育委員会が認めた交通機関を利用する補助の対象となる生徒に対する旅客運賃については、全額支給する。
(2) 自転車通学生徒に対する補助金については、別に定めるところによる。
(補助金の申請)
第4条 通学費補助金を受けようとする生徒の保護者は、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の額を学校長を経て生徒の保護者に通知するものとする。
(補助金の交付期日)
第6条 補助金は、交通機関を利用する生徒については乗車券購入時に、自転車を使用する生徒については9月、3月に保護者に交付するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 通学方法を変更したとき。
(3) 住所を異動したとき。
(4) 長期の欠席をしたとき。
(5) 前各号のほか、学校長が特に必要と認めるとき。
(補助額の変更)
第8条 教育委員会は、異動届等により補助金額を変更したときは、学校長を経て生徒の保護者に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第9号)
この告示は、令和4年5月25日から施行する。