○奥出雲町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和7年3月18日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、奥出雲町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的に支給する奥出雲町特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小中学校 奥出雲町に所在する小学校又は中学校をいう。
(2) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条第2項の規定により設置された特別支援学級をいう。
(3) 児童生徒 法第17条第1項又は第2項の規定により、保護者が就学させなければならない子をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(5) 学校長 当該児童生徒が在籍する小中学校の校長をいう。
(6) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1号に規定する世帯の収入の額をいう。
(7) 需要額 施行令第2条第1号に規定する世帯の需要の額をいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の支給対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。
(1) 小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当し、小中学校に在籍する児童生徒
(支給対象経費)
第4条 就学奨励費の支給対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品・通学用品購入費
(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(3) 校外活動等参加費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) オンライン学習通信費
(7) 通学費
(8) 職場実習に要する交通費
(9) 交流及び共同学習に要する交通費
3 前2項の規定にかかわらず、奥出雲町就学援助費支給要綱(平成24年奥出雲町教育委員会告示第6号)の規定により就学援助費の支給を受けている者に対しては、就学援助費と重複する支給は行わない。
4 第1項第7号に規定する通学費は、障がいの状況により自力では通学が困難であると医師が認めた児童生徒の保護者に支給する。
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)に教育長が指定する書類を添付し、学校長を経由して教育長に提出するものとする。
2 教育長は、就学奨励費の支給を希望しない支給対象者から、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第2号)を徴するものとする。
(支弁区分の決定及びその通知)
第6条 教育長は、前条第1項の規定による申請があったときは、収入額及び需要額を算定し、次に掲げる支弁区分を決定するものとする。
(1) 第Ⅰ区分 収入額が需要額の1.5倍未満
(2) 第Ⅱ区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
(3) 第Ⅲ区分 収入額が需要額の2.5倍以上
2 教育長は、審査に当たり、申請者の同意を得て、申請者の所得等世帯の状況を調査することができる。
(支給期間)
第7条 前項の規定により支給の認定を受けた者(以下「支給認定者」)が就学奨励費を受けることができる期間は、当該申請のあった年度の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で、支給対象となった者については、支給対象となった日から支給するものとする。
(支給)
第8条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。
2 就学奨励費は、学校長からの報告に基づき教育長が支給認定者に支給額を通知し、支給認定者の指定する振込口座に振り込むものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他教育長が支給することが不適切と認めたとき。
(費用の返還)
第10条 教育長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、取消時期以後に係る就学奨励費を既に支給していたときは、その全部又は一部を支給認定者に返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、就学奨励費の支給について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略