○奥出雲町就学援助費支給要綱

平成24年3月26日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し行う就学援助費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、奥出雲町内に住所を有し、町内の小学校又は中学校に在学している児童生徒(就学予定者を含む。以下同じ。)の保護者若しくは保護者に代わる者(以下「保護者等」という。)で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項による教育扶助を受けている者

(2) 準要保護者 奥出雲町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)別表第1の認定基準に基づき、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者

2 前項の規定にかかわらず、奥出雲町内に住所を有し、町外の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者等で、教育長が認める者

3 第1項の規定にかかわらず、奥出雲町外に住所を有し、町内の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者等で、教育長が認める者

(援助費目)

第3条 援助費目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 体育実技用具費

(5) 新入学児童生徒学用品費等

(6) 修学旅行費

(7) 通学費

(8) クラブ活動費

(9) 生徒会費

(10) PTA会費

(11) 卒業アルバム代等

(12) オンライン学習通信費

(13) 医療費

(14) 学校給食費

2 前項に規定する援助費目の範囲は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)の定めるところによる。

(支給金額等)

第4条 就学援助費の支給金額、支給対象者及び支給時期は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、特別の事情があると教育長が認める場合は、支払時期を変更することができる。

(申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者等は、就学援助費支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校長又は幼児の在園する幼児園長を経由して毎年度教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所から要保護者に該当している旨の通知を受けたときは、同項に規定する申請があったものとみなし、当該要保護者に係る児童生徒を学校長に報告する。

(認定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、その結果を、就学援助審査結果通知書(様式第2号)により、学校長を経由して保護者等に通知するものとする。

2 教育長は、前項の認定を行うにあたり、必要があると認められるときは、学校長及び民生委員の意見を求めることができる。

(就学援助費の支給)

第7条 就学援助費は、前条の規定により就学援助費の支給対象者として認定を受けた者(以下「認定者」という。)に支給するものとする。ただし、医療費については、直接医療機関に支払うものとする。

2 認定者は、就学援助費の請求及び受領についての権限を学校長に委任し、教育委員会は、学校長に対して支給することができる。

(認定の取消の申し出)

第8条 認定者は、当該認定に係る就学援助費の交付を受ける事由が消滅した時は、速やかに就学援助認定取消申出書(様式第3号)により、学校長を経由して教育長に申し出なければならない。

(認定の取消し等)

第9条 教育長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。この場合において、認定者が就学援助費の交付を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前条の規定による申し出があったとき。

(2) 認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) その他教育長が認定は適当でないと認めたとき。

2 教育長は、前項の規定に基づき認定を取消したときは、就学援助認定取消通知書(様式第4号)により、学校長を経由して認定者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の支給について必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委告示第4号)

この告示は、平成30年1月24日から施行する。

(令和元年教委告示第8号)

この告示は、令和元年5月27日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年教委告示第14号)

この告示は、令和元年10月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第12号)

この告示は、令和2年6月17日から施行し、令和2年度分の就学援助に係る申請から適用する。

(令和2年教委告示第18号)

この告示は、令和2年11月18日から施行し、令和3年度分の就学援助に係る申請から適用する。

(令和3年教委告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の奥出雲町就学援助費支給要綱の規定は、令和3年4月1日以降の申請から適用し、同日前に申請を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和4年教委告示第9号)

この告示は、令和4年5月25日から施行する。

(令和4年教委告示第14号)

この告示は、令和4年7月20日から施行し、改正後の奥出雲町就学援助費支給要綱の規定は、令和4年度分の就学援助に係る申請から適用する。

(令和5年教委告示第11号)

この告示は、令和5年5月25日から施行し、令和5年度分の就学援助に係る申請から適用する。

(令和6年教委告示第8号)

この告示は、令和6年4月17日から施行し、令和6年度分の就学援助に係る申請から適用する。

別表第1(第2条関係)

準要保護認定基準

前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に定める教育扶助の廃止又は停止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金掛金の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付

(10) その他、経済的な理由により就学援助が必要と教育長が認める者

別表第2(第4条関係)

援助費目

支給金額(年額)

支給対象者

支給時期

備考

小学校

中学校

学用品費

11,630

22,730

準要保護者

7、12、3月


通学用品費

2,270

2,270

準要保護者

7、12、3月

第1学年を除く

校外活動費

1,600

2,310

準要保護者

実施月の学期末

宿泊を伴わないもの

3,690

6,210

準要保護者

実施月の学期末

宿泊を伴うもの

体育実技用具費

7,650

準要保護者

随時

柔道

52,900

準要保護者

随時

剣道

26,500

38,030

準要保護者

随時

スキー

新入学児童生徒学用品費等

57,060

63,000

準要保護者

3月


修学旅行費

実費

実費

要保護者・準要保護者

実施月の学期末


通学費

実費

実費

準要保護者

7、12、3月


クラブ活動費

2,760

30,150

準要保護者

3月


生徒会費

4,650

5,550

準要保護者

7、12、3月


PTA会費

3,450

4,260

準要保護者

7、12、3月


卒業アルバム代等

11,000

8,800

準要保護者

3月


オンライン学習通信費

14,000

14,000

準要保護者

7、12、3月


医療費

実費

実費

要保護者・準要保護者

随時


学校給食費

実費

実費

準要保護者

7、12、3月


※校外活動費、体育実技用具費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費については、支給金額(年額)を上限とし、実費を支給する。

※年度途中で認定された場合、認定された月を基準に月割りで支給する。

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奥出雲町就学援助費支給要綱

平成24年3月26日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会告示第6号
平成26年3月28日 教育委員会告示第4号
平成28年7月20日 教育委員会告示第15号
平成29年6月21日 教育委員会告示第9号
平成30年1月24日 教育委員会告示第4号
令和元年5月27日 教育委員会告示第8号
令和元年10月16日 教育委員会告示第14号
令和2年6月17日 教育委員会告示第12号
令和2年11月18日 教育委員会告示第18号
令和3年7月21日 教育委員会告示第10号
令和4年5月25日 教育委員会告示第9号
令和4年7月20日 教育委員会告示第14号
令和5年5月25日 教育委員会告示第11号
令和6年4月17日 教育委員会告示第8号