○奥出雲町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

令和7年2月10日

告示第12号

奥出雲町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成17年奥出雲町告示第79号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内の危険住宅の移転を促進することにより、住民の生命の安全を確保することを目的とし、危険住宅の移転者(以下「住宅移転者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 がけ地の崩壊等により危険が著しいため、次のからまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(住宅建設時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅)又はからまでのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示灯を行ったもの。ただし、避難指示については、公示された日から避難指示が継続して六月を経過した住宅に限る。

 建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域(島根県建築基準法施行条例別表第1に規定する区域に指定された時点で、既に当該区域内に建築されている住宅に限る。)

 建築基準法第40条に基づき条例で建築を制限している区域(条例制定(昭和35年10月4日)前に建築された住宅に限る。)

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域(当該区域として指定された時点で、既に区域内に建築されている住宅に限る。)

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、に掲げる区域に指定される見込みのある区域

 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

(2) 移転事業 危険住宅の移転を促進するため、住宅移転者に対し第3条に掲げる経費について補助する事業をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額は、次の表のとおりとする。この場合において、補助金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

区分

補助対象経費

補助金の交付額

危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

危険住宅の除却に要する費用

1戸当たり住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費とする。

ただし、1戸当たり975千円を限度とする。

その他除却等に要する費用(動産移転費等)

1戸当たり975千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費(建物助成費)

移転を行う者に対して危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を住宅金融支援機構又は一般の金融機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定により、がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の位置図、配置図(第2条第1号のいずれかの区域内であることが分かる資料を含む。)、外観写真

(2) 危険住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他危険住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの(申請日から3箇月以内に交付されたものに限る。)

(3) 危険住宅の建設時期が確認できる書類

(4) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び立面図、写真

(5) 危険住宅の除去費の見積書、移転先住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。以下同じ。)及び改修に要する経費の見積書(写しも可)

(6) 移転先住宅の建設、購入及び改修をするために要する資金の借入れを予定している金融機関その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表

(7) 町税の滞納がないことを証する書類(申請日から3箇月以内に交付されたものに限る。)

(8) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

(着手届)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第3号)を移転事業に着手した日から3日以内に町長に提出しなければならない。

(変更承認申請等)

第7条 補助事業者は、当該交付決定を受けた補助事業の内容に変更があったときは、あらかじめ、次の各号に定める区分に応じて、当該各号に掲げる申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の算定に関わる変更以外の軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第4号)

(2) 補助事業を中止しようとするとき がけ地近接等危険住宅移転事業中止承認申請書(様式第5号)

(変更承認等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により補助事業者に通知するものとする。

(1) 前条第1号に規定する承認をするとき がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認通知書(様式第6号)

(2) 前条第2号に規定する承認をするとき がけ地近接等危険住宅移転事業中止承認通知書(様式第7号)

(実地検査等)

第9条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し必要な指示を行い、事業に関する書類等を徴し、又は実地に立入検査をすることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 危険住宅を除却したことがわかる写真及び移転先住宅の外観写真

(3) 危険住宅の除去等に係る契約書の写し

(4) 危険住宅の除却等に要した経費の請求書及び領収書の写し

(5) 移転先住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修に係る契約書の写し

(6) 移転先住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修に要した経費の請求書及び領収書の写し

(7) 移転先住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を借入れた金融機関、その他の機関との融資契約書等の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地、敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表

(8) 移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書、その他移転先住宅及び敷地の所有者が確認できるもの(実績報告日の3箇月以内に交付されたものに限る。)

(9) その他町長が認めるもの

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、がけち近接等危険住宅移転事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金請求書(様式第10号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該移転事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の場合は、すでに経過した期間に係る部分については、取り消すことができない。

(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、移転事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなった時(補助事業者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)

(2) 補助事業者が当該補助金を他の用途へ使用したとき

(3) 補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(4) 補助事業者が当該移転事業に関し、法令、この告示に基づく処分又は命令に違反したとき。

2 前項第2号から第4号までの規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(遂行指導及び監督)

第14条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容に従って事業を遂行していないと認められるときは、当該事業を遂行することを指導及び監督することができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の奥出雲町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以降の申請から適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

様式 略

奥出雲町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

令和7年2月10日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)