○おくいずもU・Iターン応援金交付要綱
令和6年10月1日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この告示は、おくいずも暮らしサポートセンター(以下「センター」という。)の登録者が奥出雲町にU・Iターンする際の初期費用の負担を軽減することにより、若者の移住定住の促進及び人口減少の抑制を図るため、予算の範囲内において応援金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「U・Iターン」とは、次の各号のいずれかに該当する者(外国人住民にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に定める永住者の在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に定める特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)であって、奥出雲町を生活の拠点にする意思をもって転入及び居住することをいう。ただし、転勤、福祉施設への入所、医療施設への入院等による一時的な転出及び町外での居住はこの限りではない。
(1) 奥出雲町に転入する直前に連続して3年以上町外に住所を有していた者
(2) 学生等であって、進学により町外に概ね1年以上住所を有していた者又は奥出雲町に住所を有したまま町外に居住していた者で町外の居住を証する書類を提出できる者
(交付対象者)
第3条 応援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 令和6年10月1日以降におくいずも暮らしサポートセンターに登録し、かつ、同日以降に奥出雲町にU・Iターンした者
(2) 第5条に規定する交付申請時において次のいずれかに該当する者
ア 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が独身者にあっては、申請者の年齢が39歳以下の者
イ 申請者が夫婦世帯にあっては、申請者又は配偶者の年齢が39歳以下の者。ただし、18歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合はこの限りでない。
(3) 応援金の交付の決定を受けた日から5年以上定住する意思のある者
(4) 転勤等又は町内の高等学校若しくは専門学校への入学による一時的な転入、福祉施設への入所、医療施設への入院等を主な目的とした転入でない者
(5) 同一世帯に属する者全員が町税等の滞納がない者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者
(1) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 前号のほか、この告示による応援金の目的に反すると町長が認める者
(応援金の額等)
第4条 応援金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項第2号アに該当する者 10万円
(2) 第3条第1項第2号イに該当する者 20万円
2 応援金の交付回数は、申請者の属する同一世帯に対し、1回限りとする。
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに応援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。ただし、災害等本人の責によらない事由により町長がやむを得ない事情と認めたときはこの限りでない。
(1) 第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないことが明らかになったとき。
(2) 第6条に規定する応援金の交付の決定を受けた日から5年以内に申請者(夫婦世帯にあっては申請者、配偶者及び養育する子の全員)が転出又は町外に居住を移したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により応援金の交付決定又は交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、交付決定の取消を決定したときは、おくいずもU・Iターン応援金取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 前項の規定により応援金の返還の命令を受けた者は、当該応援金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(交付申請及び請求の権利)
第10条 応援金の交付申請及び請求ができる権利は、その権利を得た日から1年間行使しない場合は、消滅する。
(1) 奥出雲町に転入する直前に連続して3年以上町外に住所を有していた者 奥出雲町を住所地として住民基本台帳に記録された日
(2) 学生等であって奥出雲町に住所を有したまま町外に居住していた者 町内の住所地に生活の拠点を移した日
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略