○奥出雲町放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。)を実施する事業者が利用環境の整備及び従事する職員の業務負担軽減を図るため、ICT化を推進する際に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表に掲げるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、放課後児童健全育成事業におけるICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 見積書の内訳明細書
(3) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料
(4) システム等導入のスケジュールや職員の負担を軽減するための計画
(5) システム等を販売する事業者からの支援体制等を記載したシステム等導入の実施計画書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 領収書等の写し
(2) 納品書の写し
(3) 購入したシステム等の機能が確認できる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(消費税等仕入控除税額の確定)
第8条 交付決定者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、第4条の決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第10条 交付決定者は、この告示に基づく補助金の交付に係る納品書、領収書その他の関係書類は、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管し、町長から提出要請があった場合は、これらを直ちに提出しなければならない
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
町内で放課後児童健全育成事業を実施する事業者 | 業務のICT化等を行うためのシステムの導入 | 以下の(1)から(5)までに掲げる機能のうち、いずれか又は複数の機能を有するシステムを導入するために要した初期費用(システムの導入に必要な端末の購入費用やインタビュー環境の整備等を含む。) (1) 利用者の入退所の管理に関する機能 (2) 保護者との連絡に関する機能 (3) オンライン相談・オンライン訪問に関する機能 (4) 自動文字起こしに関する機能 (5) 記録の共有に関する機能 | 事業の実施に必要な経費。ただし、1支援当たり50万円を上限とする。 |
研修のオンライン化 | 都道府県等が実施する研修について、従事する職員がオンラインで受講できるよう、必要なシステム基盤の整備に係る費用等 | ||
通訳や翻訳のための機器の導入 | 外国人の利用者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器を新たに購入等するための初期費用(機器を利用するための環境設定の費用や保証費用等を含む。) | 事業の実施に必要な経費。ただし、1支援当たり15万円を上限とする。 |
備考 業務のICT化を行うためのシステム導入事業と研修のオンライン化を実施する場合は、それぞれの事業の実施に要した経費を合算した金額を補助金額とし、1支援当たり50万円を上限とする。
様式 略