○奥出雲町予約型乗合交通実証運行事業実施要綱
令和6年9月2日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の交通の利便性を確保し、通院、買い物等に必要な交通手段の確保について検証するため、町が実施する予約型乗合交通実証運行事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「予約型乗合交通」とは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により運行する自家用自動車で、利用を希望する者の予約に応じて運行するものをいう。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が適切と認める事業者に委託することができる。
2 前項ただし書の規定により委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)が当該事業者の都合により予約型乗合交通の運行ができないときは、町に届け出ることにより、再委託を可能とする。
3 前項の規定による再委託先は、第2種免許取得者又は第1種免許取得者で国土交通大臣が認定した交通空白地有償運送等運転者講習を受講した者を雇用する法人格を有する団体とする。
(利用者等)
第4条 予約型乗合交通を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 三成地区三所地内及び三沢地区に住所を有する者
(2) 三成地区市街地での通院、買い物等を目的として利用する者
(3) 事前に町へ予約型乗合交通の利用登録を行った者
(運行区間等)
第5条 予約型乗合交通の運行区間は、三成地区三所地内及び三沢地区から三成地区市街地までとする。
2 予約型乗合交通の乗降場所、運行時間帯は、町長が別に定めるものとする。
(利用料金等)
第6条 予約型乗合交通の利用料金は、1乗車につき300円とする。
2 奥出雲町高齢者生活交通サポート事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第95号)の規定により交付した生活交通サポート事業利用券は、予約型乗合交通で使用することができる。
3 利用者は、降車の際に前2項の規定による、利用料金を支払わなければならない。
4 利用者は、1月当たり3,000円の定額利用料金を最初の利用日に支払うことにより、当該日から30日間、乗降場所を自由に乗り降りできるものとする。この場合において、当該期間に同一世帯で2人目以降が予約型乗合交通を利用するときの定額利用料金は、1月当たり1,500円とし、最初の利用日に支払うことにより、当該日から30日間、乗降場所を自由に乗り降りできるものとする。
(運行期間)
第7条 予約型乗合交通の実証運行期間は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
(運休日)
第8条 予約型乗合交通の運休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が別に定める日
(利用方法等)
第9条 利用者は、予約型乗合交通を利用する日の前日までに、町が指定する事業者に希望する乗降場所、乗車時刻等を電話又はインターネットにより連絡し、申し込みをするものとする。
3 町長は、第1項に規定する利用申し込みの際に希望した乗車時刻を超過しても利用者が乗降場所に現れず、その後の運行に支障があると認められる場合は、当該利用を取り消すことができるものとする。
(利用の制限)
第10条 予約型乗合交通の運行に際し、次の各号のいずれかに該当する者は、乗車を拒否又は下車させるものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はその恐れのある者
(2) 危険物及び他の席又は通路を占領するような手荷物等を持ち込もうとする者
(3) 乗務員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(車両の整備・管理)
第11条 事業者は、車両の整備・管理の責任者を配置し、運行日ごとに点検及び清掃を行うとともに、実施した点検結果を記録するものとする。
(事故報告)
第12条 事業者は、この事業において事故が発生したときは、迅速かつ的確に対応し、町長に速やかに報告しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月2日から施行する。