○奥出雲町空き家等対策の推進に関する規則
令和5年12月20日
規則第37号
奥出雲町空き家等対策の推進に関する規則(平成28年奥出雲町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例(平成28年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査等)
第4条 法第9条第2項の規定による報告の求めは、空き家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による報告は、空き家等に係る事項に関する報告書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第5号)により行うものとする。
(管理不全空き家等に対する指導)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空き家等に係る指導書(様式第7号)により行うものとする。
(管理不全空き家等に対する勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空き家等に係る勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(特定空き家等に対する指導)
第7条 法第22条第1項の規定による助言及び指導は、特定空き家等に係る指導書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空き家等に対する勧告)
第8条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空き家等に係る勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令等)
第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
3 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見の聴取請求書(様式第14号)により行うものとする。
4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見の聴取通知書(様式第15号)により行うものとする。
5 法第22条第13項の標識は、標識(様式第16号)とする。
(行政代執行)
第10条 法第22条第9項の規定により町長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。
(費用の徴収)
第11条 町長は、第10条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)に基づき、空き家等処理費用督促状(様式第20号)により督促するものとする。
(支援)
第12条 条例第14条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 管理不全な状態である空き家等を整理、撤去するための老朽危険家屋等解体
(2) 空き家等の適正な管理又は活用を行うための情報の提供
(3) その他町長が認める必要な支援
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略