○奥出雲町電気自動車等普及促進事業奨励金交付要綱
令和6年6月26日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 町内に住民登録がある住民又は町内に事業所を持つ民間事業者
(2) 町税及び町に対する債務の滞納がない者
(3) 電気自動車等を町内に住所を有する販売店等から購入又はリースにより設置(リースの場合は4年以上の期間)する者
(4) この告示による奨励金及び町が行う同種の補助金等を過去に受けていない者
(対象車両等)
第3条 奨励金の交付の対象となる電気自動車等(以下「交付対象車両」という。)、対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「交付対象経費」という。)及び奨励金の額は、別表に定めるものとする。
(1) 電気自動車等を購入したことを証する書類(領収書等)又はリースにより設置したことを証する書類(賃貸借契約書等)の写し
(2) 電気自動車等の自動車検査証の写し
(3) 個人にあっては住民票又は法人にあっては、当該法人の登記事項証明書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、交付対象車両の新規登録又は新規検査を受けた日から起算して90日を経過する日以前とし、かつ3月末日までに提出しなければならない。
3 町長は、先着順で奨励金の交付申請を受理する。
4 町長は、奨励金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えるときは、それ以降の奨励金の交付申請を受理しない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。
(財産処分の制限等)
第7条 申請者は、奨励金により購入又はリースにより設置した交付対象車両を町長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
3 第1項に規定する財産処分の制限を受ける期間は4年とする。
(奨励金の返還等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。
(2) この告示に基づく条件に違反したとき。
(3) 前条第2項の規定による申請があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
3 申請者は、前2項の規定により交付を取り消されたときは、その決定があった日から2週間以内に奨励金を返還するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月26日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象車両 | 交付対象経費 | 奨励金の額 |
① 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金の対象となる電気自動車及びプラグインハイブリッド車 ② 申請者が自ら使用する目的で購入するもの ③ 使用の本拠の位置が町内のもの ④ 1申請者につき1台を限度とする。 | 車両の購入又はリースに要する経費(他の補助金の交付を受けている場合及び寄附金等他の収入がある場合は、その金額を控除する。) | 15万円(交付対象経費を上限とする。) |
様式 略