○奥出雲町UIターン等促進奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、UIターン等による本町への若年層の移住・定住の促進を図ることを目的として、本町に移住・定住し奨学金の返還を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学・高校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を含む。)及び高等学校又は短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)及び特別支援学校高等部をいう。
(2) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であり、かつ、就労時間が週20時間以上であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当し、第7条に規定する資格認定申請をする年の4月1日現在で30歳未満である者
ア 令和6年4月1日以降に奥出雲町に転入又は居住を移した者
イ 令和5年4月1日以降に大学・高校等を卒業した者
(2) 大学・高校等の在学中に奨学金を借り入れ、卒業後、遅滞なく返還している者(予定を含む。)
(3) 補助金の交付の日から5年以上定住する意思のある者
(4) 奨学金の返還に関する他の補助金等を受給していない者
(5) 町内に住所を有し、現に居住している者
(6) 町税等の滞納のない者
(7) 正規雇用により就業し、継続して勤務している者(公務員を除く。)又は独立して自ら事業を営む者(事業を開始している場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象外とする。
(補助金の対象となる奨学金)
第4条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金
(2) 地方公共団体独自の奨学金
(3) その他町長が認める奨学金
(補助金の算定対象期間及び交付対象経費)
第5条 補助金の算定対象期間は、第9条に規定する補助金の交付を申請する年度の前年度の1年間とし、補助金の対象経費は当該期間に返済した額とする。
2 前項の対象経費の積算において、助成対象となる複数の奨学金の貸与を受けている場合は、対象となる全ての奨学金の返済額を合算することができる。
(補助金の額及び期間)
第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した交付対象経費に3分の2を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1月あたり10,000円を限度とする。
2 補助金の交付を受けることができる期間は、補助金の算定対象経費の対象月の合計が60月に達するまでを限度とする。
(補助金申請資格に係る異動事項の届出)
第8条 認定申請者は、氏名、住所、就労状況、奨学金返還方法等に変更が生じたときは、速やかに奨学金返還支援補助金資格異動届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。既に補助金の交付を受けている場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないことが明らかになったとき。
(2) 第11条に規定する補助金の交付を受けた年度の末日から5年以内に転出したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、交付決定の取消を決定したときは、奨学金返還支援補助金取消通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(補助金資格認定の特例)
第14条 認定申請者の責めに帰さないやむを得ない事由により離職、休業又は廃業により第3条第1項第7号の規定を満たさなくなった場合は、その事由が生じた日から1年を経過する日を限度として資格認定の効力を一時中断することができる。
4 認定申請者は、資格認定の再開を受けようとするときは、奨学金返還支援補助金資格認定再開申請書(様式第11号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略