○奥出雲町地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第179号
(目的)
第1条 この告示は、島根県が定める島根県地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付要綱(令和5年7月21日施行)に基づき、新型コロナウイルス感染拡大の影響等で厳しい状況におかれている宿泊事業者等が国の令和4年度第2次補正予算等に盛り込まれた「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」(以下「国補助事業」という。)に積極的に取り組むことを支援し、観光地としての魅力向上を図り、地域経済の回復に繋げることを目的とし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 国補助事業の交付決定を受けた者
(2) 町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業を営む者又は営もうとする者
(3) 町内に事業所を有する者又は個人にあっては町内に住所を有する者
(4) 町税等を滞納していない者
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条 この告示で定める補助対象経費は、国補助事業の補助対象経費として交付決定された経費とする。(ただし、ソフト事業は除く。)
2 補助対象経費ごとの補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の減額。
(2) 補助事業の目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更。
(概算払請求)
第8条 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により概算払請求があった場合には、補助金の目的を達成するために、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業実績報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたものに対し、その決定を取り消し、又は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、交付決定日から5年未満で補助事業が廃止された場合は、補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助金の返還免除)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者に対して補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害により事業を継続できない場合
(2) 補助対象者が個人事業主の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合
(3) その他補助対象者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合
(加算金及び延滞金)
第14条 補助対象者は、第12条の規定により、補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の最後の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までに日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の管理)
第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分)
第16条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が50万円以上の機械及び器具を、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過する前に、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し又は廃棄(以下「処分」という。)する場合には、あらかじめ地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業財産処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者が前項の規定による承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、町長は補助対象者に対してその収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(帳簿等の保管)
第17条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(他の補助金との重複制限)
第18条 この告示に定める対象経費と重複して、町の他の補助金の交付を受けてはならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 1補助事業あたりの補助限度額 | |
①宿泊施設の高付加価値化改修 | 改修工事費、設計費等 | 国補助事業対象経費の1/3以内。ただし、①宿泊施設の高付加価値化改修で、国補助事業の補助率が2/3の場合は、2/9以内 | 66,666千円 |
②観光施設の改修 | 改修工事費、設計費等 | 3,333千円 | |
③廃屋の撤去 | 建物撤去工事費 | 66,666千円 |
様式 略