○奥出雲町タクシー事業者燃料費等高騰緊急支援事業補助金要綱
令和6年1月12日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受ける中、町民生活や経済活動を支える生活交通ネットワークを維持及び確保するため、町内のタクシー事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) タクシー タクシー事業者が一個の契約により自動車を貸し切って旅客を運送する際に使用する定員11人未満の車両をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に営業所を有するタクシー事業者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる燃料、単価及び補助金の額は、別表に定めるものとする。ただし、補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助対象者は、タクシー事業者燃料費高騰緊急支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第8条 補助対象者は、当該補助事業等に関する帳簿、書類等を備え、これを整理しなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還命令)
第9条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき又はこの告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合は、交付金の交付決定を取消し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
日平均使用量・単価 | 補助金の額 |
日平均使用量 14.2L/日 ガソリン単価 18.2円/日 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間において、補助対象者が保有するタクシーごとに、保有日数に左欄の日平均使用量及びガソリン単価を乗じて得た額の1/2 |
様式 略