○奥出雲町部活動指導員に関する規則

令和6年2月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立中学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実を図ることにより、教員の負担軽減、専門的な技術指導による部活動の充実及び活性化を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該校長の推薦に基づき、奥出雲町教育委員会が任命する。

(1) 学校教育に対する理解、熱意を持つ者

(2) 部活動の意義を理解し、当該学校の運営方針を遵守し、校長、教頭、顧問教員との連携を図り、指導員の職務を誠実に遂行できる者

(3) 指導種目に関して、専門的知識、技能及び競技経験を有し、安全な指導ができる者

2 指導員の任用期間は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。

(身分)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 指導員は、当該校長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 技術指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等を含む。)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める活動

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、顧問教員を置かないときは、当該部活動を担当する教員(以下「担当教員」という。)を指定し、指導員と担当教員の職務内容を分担し、必要な職務に当たらせるものとする。

3 指導員は、第1項に掲げる職務の遂行に当たって、校長、教頭、部活動の顧問教員又は担当教員と日常的に指導の内容及び生徒の様子について情報を共有し、十分な連携を図らなければならない。

(研修)

第5条 指導員は、教育委員会の実施する研修に参加し、遵守事項及び指導員としての心構えについて理解を深めるよう努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 報酬及び費用弁償は、奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第7条 指導員の勤務日及び勤務日における勤務時間は、部活動運営方針に基づき、校長が定める。

(服務)

第8条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及び条例並びに教育委員会規則及び規程に従い、かつ、校長の指揮監督のもと、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は生徒及び保護者等の信頼を失うような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 指導員は、やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

5 指導員は、病気又は事故により職務に従事できないときは、校長に届け出なければならない。

(勤務実績の報告)

第9条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第1号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の報告書を受領後、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

(公務災害補償)

第10条 指導員の公務災害補償については、奥出雲町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第44号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奥出雲町部活動指導員に関する規則

令和6年2月8日 教育委員会規則第1号

(令和6年2月8日施行)