○奥出雲町妊産婦出産宿泊費助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊産婦の心身の健康保持及び経済的負担の軽減を図るため、妊産婦に対し、町外医療機関における出産に関わる宿泊費を予算の範囲内において交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する妊産婦であって、分娩の際に、胎児や妊婦の体調を考慮し、分娩医療機関の近隣の宿泊施設を利用する必要が生じた者とする。
(助成金の額)
第3条 助成対象者に対し支給する助成金の額は、助成対象者が宿泊に要した費用のうち部屋代に相当する金額(消費税を含む)とし、1泊当たり5千円を上限とする。
2 前項に規定する助成金は、1分娩につき4泊までとする。
(助成の申請)
第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、妊産婦出産宿泊費助成金交付申請書(様式第1号)に宿泊施設が発行した領収書(発行後3箇月以内のものに限る)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の支給後において、助成対象者が第2条に掲げる要件に該当しない事実が判明したときは、既に支給した助成金を返還させるものとする。
(助成台帳の整備)
第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、妊産婦出産宿泊費助成金交付台帳(様式第3号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、妊産婦出産宿泊費助成金交付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略