○奥出雲町小型除雪機購入費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、冬季の安全で安心な生活を確保するため、自治会等が行う除雪に必要な小型除雪機の購入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 自治会又は除雪ボランティアを行う団体・地域住民組織等をいう。

(2) 小型除雪機 販売業者から購入し、除雪に使用する新品の家庭用小型除雪機をいう。

(交付対象団体)

第3条 補助金の交付の対象とする団体は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、小型除雪機の購入に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、小型除雪機の維持管理及び運行に係る経費は、補助対象経費としない。

3 補助金の交付の対象となる小型除雪機は、1団体当たり1台とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、小型除雪機の購入に対し、他からの補助金又はこれに類する収入がある場合を除く。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付の対象となる小型除雪機は、1団体当たり1台とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、小型除雪機を購入する前に、小型除雪機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、小型除雪機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、小型除雪機購入費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入する小型除雪機を変更するとき。

(2) 補助金額が増額となるとき。

(3) その他補助対象事業について重要な変更をするとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、小型除雪機購入費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了した日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、小型除雪機購入費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、小型除雪機購入費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、小型除雪機購入費補助金請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(譲渡等の禁止)

第12条 補助金により取得した小型除雪機は、当該小型除雪機を取得した日から起算して10年を経過するまでの間は、これを譲渡し、交換し、又は破棄してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条及び第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

様式 略

奥出雲町小型除雪機購入費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)