○奥出雲町公立医療・介護施設物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価の高騰に伴い、光熱費、燃料費、食料費等に大きな影響を受けている町内の公立の医療・介護施設(以下「医療施設等」という。)を運営する事業者等の経済的負担を軽減し、安定的なサービスの提供を支援するため、当該事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、医療施設等のうち別表に掲げる施設を運営する事業者等とする。ただし、町税等に滞納がある場合及び町長が不適当と認めた場合は、この限りでない。

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、別表の施設ごとに、それぞれ同表に掲げる金額とする。

2 補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようと公立医療・介護施設物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、公立医療・介護施設物価高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(帳簿類の保管)

第7条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

施設

補助金額

基準額

加算額

町立馬木診療所

240,000円


奥出雲介護老人保健施設

1,980,000円

定員数1人あたり

20,600円

特別養護老人ホームあいサンホーム

様式 略

奥出雲町公立医療・介護施設物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年2月1日 告示第7号

(令和6年2月1日施行)