○奥出雲町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は奥出雲町議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年奥出雲町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する交付申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第3項に規定する変更交付申請は、政務活動費変更交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に規定する通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に規定する政務活動費の請求は、政務活動費請求書(様式第4号)により行うものとする。

(収支報告書の提出)

第5条 条例第8条に規定する収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第5号)により行うものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条の規定により提出された収支報告書の写しを、政務活動費収支報告書(写)の送付について(様式第6号)により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第8条 条例第11条の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期日の翌日から起算して7日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第11条の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)第1条に規定する職員の勤務時間中にしなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥出雲町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)