○奥出雲町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
令和6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は奥出雲町議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年奥出雲町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第8条 条例第11条の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期日の翌日から起算して7日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第11条の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)第1条に規定する職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。