○奥出雲町議会政務活動費の交付に関する条例
令和6年3月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、奥出雲町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。
(経費の範囲)
第2条 政務活動費は、奥出雲町議会議員(以下「議員」という。)が実施する調査研究、研修、広報・公聴等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
3 政務活動費は、実費の支出を原則とする。ただし、経費によっては按分により政務活動に要する経費相当額を支出したものとみなす。
(交付対象)
第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。
(政務活動費の額)
第4条 政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額5,000円を限度として交付する。
2 月の初日において議員の任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散があった場合は、当該議員は当月分の政務活動費は交付しない。
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度4月末日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中において、一般選挙又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月15日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 議員は、前2項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。
(請求及び交付方法)
第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、前期分を10月15日、後期分を翌年4月15日(その日が奥出雲町の休日に当たる時はその翌日)までに、別に定める様式により当該半期に属する月数分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、半期途中において議員に当選したときは、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を請求できるものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(収支報告書)
第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、領収証その他の支出を証すべき書面を添えて作成し、前条による請求を行う際に議長に提出しなければならない。
2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、領収証その他の支出を証すべき書面を添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。
(議長の調査)
第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(政務活動費の返還)
第10条 議員は、政務活動費の交付受領後、政府活動費の使途が第2条に規定する経費の範囲から逸脱していることが判明した際には、相当する額を町長に返還しなければならない。なお、交付を受けた議員がこれを返還しない場合、町長は相当する額の返還を議員に命じなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 奥出雲町情報公開条例(平成17年奥出雲町条例第10号)第5条に規定するものは、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 研修会、講演会等の実施(共同開催含む。)に要する経費及び団体等が開催する研修会(視察含む。)、講演会等への参加に要する経費 |
広報費 | 広報活動に要する経費 |
公聴費 | 町民からの町政に対する要望・意見の聴取に要する経費、町民からの議員の活動に対する要望・意見の聴取に要する経費及び住民相談会等の活動に要する経費 |
資料購入費 | 図書及び資料等の購入及び利用等に要する経費 |
その他の経費 | その他事務の遂行に要する経費 |