○奥出雲町認可外保育施設保育料無料化補助金交付要綱

令和5年12月20日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てに係る経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の規定による届出をしている施設又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。

(2) 認可外保育施設 保育所と同様の業務を目的とする施設で児童福祉法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けていない施設をいう。ただし、事業所等において、その従業員の乳幼児を入所対象としている事業所内保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成及び援助を受けている施設を含む。)は除く。

(3) 保護者 児童と同居し、かつ、養育している父母等をいう。

(4) 保育料 認可外保育施設長と保護者との契約等により支払うこととされている費用(入園料、延長保育料、保護者会費その他これに準ずる費用を除く。)をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、認可外保育施設に入所(一時預かりは除く。)する児童とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、対象児童の保護者とする。

(補助金額)

第5条 補助金の交付額は、補助金を申請する当該年度において、保護者が認可外保育施設に支払う保育料の全額とする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、認可外保育施設保育料無料化補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定し、又は却下したときは、認可外保育施設保育料無料化補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助対象者は、第6条に規定する申請内容を変更するときは、認可外保育施設保育料無料化補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、認可外保育施設保育料無料化補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助対象者の請求に基づき、請求の翌月の末日までに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第10条 町長は、第7条の規定により交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、認可外保育施設保育料無料化補助金交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した者に、既に補助金を交付していたときは、認可外保育施設保育料無料化補助金返還命令書(様式第6号)により返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月20日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

様式 略

奥出雲町認可外保育施設保育料無料化補助金交付要綱

令和5年12月20日 告示第235号

(令和5年12月20日施行)