○奥出雲町観光再始動事業費補助金交付要綱

令和5年9月27日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町のインバウンドの本格的な回復に資する、文化、自然、食、スポーツ等の分野での特別な体験コンテンツ・イベント等の創出を図るため、観光再始動事業(民間企業等支援事業)補助金交付要綱(令和5年4月1日観光再始動事業(民間企業等支援事業)事務局制定。以下「国要綱」という。)に規定する事業(以下「交付対象事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、交付対象事業を実施する学識経験者及び団体等が中心となって組織する委員会(以下「委員会」という。)とする。

(交付対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) コンテンツ・イベント等の創出に係る経費

(2) 委員会運営経費

(3) その他交付対象事業に必要な経費

2 前条の委員会に交付する補助金の額は、交付対象経費から国要綱に規定する補助金及びその他の収入額を控除した額し、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする委員会は、観光再始動事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、観光再始動事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた委員会は、事業が完了したときは、補助金の交付を受けた年度の末日までに観光再始動事業費補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 事業の内容が分かる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、観光再始動事業費補助金確定通知書(様式第4号)により委員会に通知するものとする。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第8条 委員会は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、観光再始動事業費補助金概算払(精算払)交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存)

第9条 委員会は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消等)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたものに対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

様式 略

奥出雲町観光再始動事業費補助金交付要綱

令和5年9月27日 告示第189号

(令和5年9月27日施行)