○奥出雲町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の農業者が米価下落や物価高騰の影響など経営努力では避けられない様々なリスクに備えるため、農業保険法(昭和22年法律第185号)等に基づいて島根県農業共済組合(以下「組合」という。)が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促すことを目的に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 新規に組合が取り扱う収入保険に加入する者(以下「加入者」という。)であること。

(3) 補助金の交付までに納期限が到来した町税に未納が無い者であること。

(4) 奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にあるものでないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、組合が取り扱う収入保険(保険期間に補助申請年度の翌年度4月1日を含むものに限る。)への新規加入とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」)という。)は、組合が取り扱う収入保険に係る保険料(加入者が負担する掛け捨ての保険料に限る。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、補助金の上限額は10万円とする。ただし、算出された交付額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、農業経営収入保険加入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収入保険の保険料の額を確認できる書類

(2) 町税の納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等により確認することができるときは、補助対象者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めた場合は、農業経営収入保険加入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、農業経営収入保険加入促進事業補助金完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、補助金を請求しようとするときは、農業経営収入保険加入促進事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第10条 町長は、第8条に規定する完了報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、農業経営収入保険加入促進事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付申請等の委任)

第11条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の申請、請求及び受領等に係る権限を組合に委任できるものとし、委任する場合は、農業経営収入保険加入促進事業補助金委任状(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支払報告)

第12条 前条の規定による委任を受けた組合は、補助金の交付を受けたときは速やかに補助金を補助対象者へ支払うものとし、これを完了したときは、第8条に規定する完了報告書の提出に併せ、農業経営収入保険加入促進事業補助金支払報告書(様式第7号)に町長の定める書類を添えて報告しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)