○奥出雲町人工透析患者通院送迎車両購入費補助金交付要綱
令和5年10月1日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この告示は、人工透析医療を受ける者(以下「人工透析患者」という。)が在宅生活を継続できるよう、人工透析患者の通院のために送迎車両(以下「送迎車両」という。)を購入する医療機関に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「雲南圏域」という。)に住所を有する人工透析患者の通院送迎支援を実施する雲南圏域に所在する医療機関とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、送迎車両の購入に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費に3分の1を乗じて得た額とし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 送迎車両の購入に係る見積書
(2) 事業の概要等を記載した書類(事業の目的、内容、効果等が分かるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 支払いを証明する書類の写し
(2) 納車時の写真
(3) 自動車検査証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第10条 補助対象者は、補助事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供してはならない。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
様式 略