○奥出雲町有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第162号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定める有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付要綱(令和5年4月24日付け産支第49号。以下「県要綱」という。)に基づき、有機農産物としての表示が可能となる有機JAS認証の取得を推進し、町内有機農業の拡大を図るため、有機JAS認証を取得しようとする農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に掲げるものとする。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(変更交付申請)
第4条 補助対象者は、県要綱第4に規定する重要な変更を行うときは、有機JAS認証拡大支援事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、有機JAS認証拡大支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するために、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
2 町長は、前項の規定により完了届の提出があった場合は、速やかに検査を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、有機JAS認証拡大支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定より交付申請した補助対象者は、前項に規定する実績報告を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかとなったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 町長は、前条第2項の規定により消費税等仕入控除税額が確定したときは、補助金の額を確定する際に当該消費税等仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定)
第11条 補助対象者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(達成状況報告)
第12条 補助対象者は、町長が指示したときは、補助事業の達成状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(書類の提出)
第13条 その他町長に提出する書類は、県要綱別表の取り扱いによるものとする。
(帳簿等の保存)
第14条 補助対象者は、補助事業を実施するに当たり、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
新規取得者支援(新たに有機JAS認証を取得する者に対し認証取得経費の一部を補助する。ただし、初回に限り国事業の要件に合致しない者及び国事業に応募し、採択されなかった者に限る。初回を含め最大3回までの利用を限度とする。(初回、国事業を利用した場合は、最大2回まで)※なお、令和2年4月22日付け産支第26号制定の同事業を利用した者については、通算とする。) | (1) 農業者(販売農家) (2) 農事組合法人 (3) 農事組合法人以外の農地所有適格法人 (4) 特定農業団体 (5) その他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあること。以下同じ。) (1)~(5)のいずれかであって、以下の要件を全て満たす者 ア) 町内在住又は町内に事務所を有すること イ) 過去に有機JAS認証審査を受けていないこと ウ) 事業実施年度中に有機JAS認証を取得し、かつ認証取得後、少なくとも2年以上は継続すること エ) 国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を事業実施から1年以内に取得すること オ) 島根県のアンケート調査や翌年度以降の有機JAS認証状況調査に協力すること | (1) 登録認証機関に対して直接支払う認証に係る手数料等(ただし、振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費、認証シールは補助の対象としない。) (2) 有機JAS講習会の受講料(初回に限る。) ※なお、島根県外のほ場については、対象から除外する。 | 初回:定額(ただし、上限を500千円とする。) 2回目以降:1/2以内(ただし、上限を250千円とする。) |
既存取得者の規模拡大支援(有機JAS認証ほ場面積を拡大し、有機農産物の生産拡大を目指す者に対し、有機JAS認証認証取得経費の一部を補助。ただし、前年の有機JAS認証ほ場全体の面積に対し、純増する場合に限る。) | (1) 農業者(販売農家) (2) 農事組合法人 (3) 農事組合法人以外の農地所有適格法人 (4) 特定農業団体 (5) その他農業者の組織する団体 (1)~(5)のいずれかであって、以下の要件を全て満たす者 ア) 県内在住又は県内に事務所を有すること イ) 当該年度中に有機JAS認証ほ場を以下の面積以上拡大すること。ただし、複数の農業者や農業法人等が任意団体(グループ等)を形成し、団体で有機JAS認証を取得している場合は【】内の面積を適用する。 ・土地利用型作物(米、大豆、麦、そば等) 30a以上【1ha以上】 ・園芸作物(露地野菜、果樹当) 10a以上【30a以上】 ・園芸作物(施設野菜) 3a以上【10a以上】 ウ) 認証取得後、少なくとも2年以上は当該面積を維持又は拡大し、認証継続すること エ) 国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を事業実施から1年以内に取得すること オ) 県のアンケート調査や翌年度以降の有機JAS認証状況調査に協力すること | 登録認証機関に対して直接支払う認証に係る手数料等(ただし、振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費、認証シールは補助の対象としない。) ※なお、島根県外のほ場については対象から除外する。 | 1/2以内(ただし、上限を250千円とする。) |
様式 略