○奥出雲町新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業費補助金交付要綱(個別接種促進支援)
令和5年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の個別接種に協力する医療機関への支援を行うことで、当該ワクチンの効果的・効率的な接種を進めることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日健発1023第3号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)及び奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個別接種促進事業 国実施要綱4(1)A.集団接種及びコロナワクチン接種に特別に必要となる事業以外のうち、ア⑥個別接種促進のための支援をいう。
(2) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に基づく診療所をいう。
(3) 対象期間 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める期間をいう。
ア 令和5年5月1日から同年7月2日接種分
イ 令和5年7月3日から同年9月3日接種分
ウ 令和5年9月4日から同年11月5日接種分
エ 令和5年11月6日~同年12月31日接種分
(4) 週 日曜日から土曜日の7日間をいう。
(5) 時間外 診療所の標榜する診療時間以外の時間をいう。
(6) 夜間 18時以降(診療所の診療時間に関わらない。)をいう。
(7) 休日 次に掲げる全ての日(診療所の診療時間に関わらない。)をいう。
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
イ 1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日
ウ 土曜日
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、個別接種促進事業に基づき、対象期間の各区分において、新型コロナワクチンの接種を行う奥出雲町内に所在する診療所(以下「補助対象機関」という。)とする。
(交付要件及び算定方法)
第4条 補助金は、前条に規定する補助対象機関が対象期間の各区分において、1週間に100回以上の接種を行った週が4週間以上ある場合に交付するものとする。ただし、それぞれの週において、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意するものとする。
2 前項の規定に基づく補助金の算定方法は、週に100回以上の接種をした場合における接種回数に対し、接種1回当たり2,000円を乗じた額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助対象機関の長は、別に定める日までに、町長に対し、補助金の申請及び実績報告をするものとする。
2 前項の申請方法等については、町長が別に定める。
(交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書及び実績報告書を受け取ったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、交付すべき額を確定するものとする。
2 町長は、前項において補助金の交付を決定及び確定したときは、遅滞なく申請を行った者に対し通知を行い、当該申請を行った者に対し補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保管)
第7条 補助対象機関は、補助金の申請に関する証拠書類等の管理について、補助金とその交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(VRSとの照合)
第8条 町長は、補助対象機関が報告した新型コロナワクチンの接種実績について、別途国より提供されるウイルスワクチン接種記録システム(以下「VRS」という。)における接種実績と照合を行い、VRS上の接種実績と明らかな乖離がある場合には、報告者に対し照会及び是正の対応を行う。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象機関が補助金の交付を受けた後に補助要件に該当しないことが明らかとなった又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合には、既に交付を行った補助金の返還を求めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。