○奥出雲町新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業費補助金交付要綱(小児向け接種体制支援)

令和5年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児及び乳幼児(以下「小児等」という。)を対象とした新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の接種体制を確保することを目的として、小児等向けの接種を担う医療機関にし、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同法第1条の5第2項に規定する診療所であって、新型コロナワクチンの接種実施等に関する委託の集合契約に加入し、新型コロナワクチンの接種を行う医療機関をいう(ただし、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条に定める市町村保健センターを除く)

(2) 小児 5歳以上11歳以下の者をいう(ただし、1回目接種後12歳になり、小児用ワクチンで2回目接種を行った者も含む。)

(3) 乳幼児 生後6か月以上4歳以下の者をいう(ただし、1回目又は2回目接種後5歳になり、乳幼児用ワクチンで2回目又は3回目接種を行った者も含む)

(4) 個別接種 医療機関が、自施設においてワクチン接種を行うことをいう。なお、巡回接種(医療機関が、自ら供給を受けた新型コロナワクチンを持って自施設以外の場所に赴き接種を行うことをいう。)も個別接種に含む。

(5) 予診 問診、検温等の診察を接種前に行い、予防接種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを調べることをいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たす医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)とする。

(1) 奥出雲町内に所在する医療機関であること。

(2) 小児等への個別接種を実施しており、次に掲げる要件を全て満たす医療機関であること。

 被接種者である小児等及び保護者に対して、新型コロナワクチンの有効性と安全性等についての丁寧な説明を行うなど、小児等への接種にあたってきめ細かな対応を実施していること。

 小児等への接種後に起こりうる症状にかかる適切な初期対応、入院等が必要となった場合における適切な医療機関への引き継ぎ等の体制が構築されていること。

2 対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(交付要件及び算定方法)

第4条 補助金は、前条第1項に規定する補助対象医療機関に対し、次のとおり交付する。

小児等への接種1回あたり1,100円(予診のみを含める)

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助対象医療機関の長は、別に定める日までに、町長に対し、補助金の申請及び実績報告をするものとする。

2 前項の申請方法等については、町長が別に定める。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書及び実績報告書を受け取った場合には、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、交付すべき額を確定するものとする。

2 町長は、前項において補助金の交付を決定及び確定したときは、遅滞なく申請を行った者に対し通知を行い、当該申請を行った者に対し補助金を交付するものとする。

(帳簿等の保管)

第7条 補助対象医療機関は、補助金の申請に関する証拠書類等の管理について、補助金とその交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(検査等)

第8条 町長は、補助対象医療機関に対し、本事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助対象医療機関が補助金の交付を受けた後に補助要件に該当しないことが明らかとなった又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合には、既に交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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令和5年4月1日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)