○奥出雲町立小学校周年記念事業等補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町立小学校の周年記念事業又は閉校記念事業(以下「記念事業」という。)を実施する団体に対し、必要となる経費の一部を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、奥出雲町立小学校周年記念事業等補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、奥出雲町立小学校の記念事業を実施する地域住民、保護者等が中心となって組織する実行委員会(以下「実行委員会」という。)とし、当該実行委員会は、奥出雲町立小学校の校区ごとに一つの実行委員会とする。
(交付対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は次に掲げるものとする。
(1) 記念式典経費(ただし、飲食費を除く。)
(2) 記念碑建立経費
(3) 記念誌印刷製本費
(4) 実行委員会運営経費
(5) その他記念事業に必要な経費
2 前条の実行委員会に交付する補助金の額は、交付対象経費から寄付金その他自主財源を控除した額とし、50万円を限度として予算の範囲内で1回限り交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、小学校周年記念事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた実行委員会は、当該年度における事業実績を小学校周年記念事業等補助金実績報告書(様式第4号)により、当該会計年度の末日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業収支決算書(様式第5号)
(2) 補助事業の内容が分かる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払及び精算払の請求)
第8条 実行委員会は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、小学校周年記念事業等補助金概算払(精算払)交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略