○奥出雲町子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱

令和5年6月26日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの貧困対策や食生活の改善、地域交流の推進等を目的に町内において子ども食堂や配食を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳未満の者をいう。

(2) 子ども食堂 子どもに食事の提供を実施する取組であって、地域住民との交流、生活指導及び学習支援等を通して、子どもが安心して過ごすことのできる地域の居場所づくりを実施するものをいう。

(3) 配食 子ども食堂を実施する団体が、その提供する食事を、受け取りに来た子ども及びその保護者等に対して配布する取組並びに子どもの自宅へ届ける取組をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内で活動する団体であること。

(2) 明朗な会計及び経理を実施、報告できる団体であること。

(3) 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。

(4) 構成員が奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内における子ども食堂や配食の新規開設に係る事業(以下「新規開設事業」という。)及び活動の拡充に係る事業(現に実施している子ども食堂等の事業に加え、新たに事業を追加して実施するものをいう。以下「活動拡充事業」という。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 食事の提供を概ね月1回以上定期的に実施すること。

(2) 1年以上継続して事業を実施する見込みがあること。

(3) 子どもの利用者が総利用者の3割以上とすること。

(4) 子どもの利用料は無料又は材料費等の実費相当額とすること。

(5) 利用者は幅広く募集し、関係者等特有の者しか利用できない運営を行わないこと。

(6) 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報保護のために必要な措置を講じること。

(7) 利用する子どもや保護者の相談に応じるとともに、必要に応じて適切な関係機関につなげるよう努めること。

(8) 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に対して、他の補助金や助成金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、子どもの居場所創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査を行い、補助金の交付が適当と認めたときは、子どもの居場所創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 補助対象者は、申請内容を変更又は中止しようとするときは、子どもの居場所創出支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(概算払請求)

第9条 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、子どもの居場所創出支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けたときは、これを審査し適当であると認めたときは、概算払により補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、町長が別に定める期日までに、子どもの居場所創出支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、子どもの居場所創出支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、子どもの居場所創出支援事業補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助対象者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、子どもの居場所創出支援事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第8号)により、速やかに町長に報告しなければならない。(補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。)

2 町長は、前項の報告があった場合は、当該消費税仕入控除額の返還を命ずることができる。

(交付決定の取り消し等)

第14条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、及び交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(2) 交付の目的外の目的に補助金を使用したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(財産処分の制限等)

第15条 補助対象者は、補助事業により取得した財産を事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他財産については、町長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

3 町長は、補助対象者が補助事業により取得した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の整備及び保管)

第16条 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(報告及び調査等)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助対象事業の実施状況について報告を求め、又は該当職員に補助事業の実施状況について調査若しくは質問をさせることができる。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月26日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

新規開発事業

(1) 調理器具、冷蔵庫、家具等の備品、食器等の購入に要する経費

(2) 印刷製本費、通信運搬費等の広報に係る経費

(3) 食品衛生責任者講習会の受講に要する経費

(4) 調理室、居室等の軽微な修繕に要する経費

(5) その他町長が必要と認める経費

補助対象経費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額。ただし、1補助対象者につき上限を50万円とする。

活動拡充事業

(1) 活動体験、レクリエーション当に使用する用具の購入に要する経費

(2) 印刷製本費、通信運搬費等広報に係る経費

(3) その他町長が必要と認める経費

補助対象経費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額。ただし、1補助対象者につき上限を20万円とする。

様式 略

奥出雲町子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱

令和5年6月26日 告示第151号

(令和5年6月26日施行)