○奥出雲町生活困窮者エアコン購入費等助成事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、居住する住宅に使用できるエアコンのない高齢者等の生活困窮者に対し、エアコンの設置を促進することで、生活困窮者の熱中症による健康被害を予防するため、エアコンの購入及び設置並びに修理に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。以下「購入費等」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、その属する世帯のすべての世帯員の住民票が奥出雲町にあり、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する世帯に属する者
ア 昭和23年4月1日以前に出生した者のみで構成される世帯
イ 児童扶養手当を受給している世帯
ウ 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者がいる世帯
エ 療育手帳A判定の交付を受けている者がいる世帯
オ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者がいる世帯
カ 生活保護を受給し、局長通知第7の2の(6)のウに該当する世帯
(2) エアコンが設置されていない又は故障により使用できるエアコンがない住宅に居住しており、町内事業所で新たにエアコンを購入又は修理し、当該住宅に設置する者
(3) この告示に基づく助成金の交付を過去に受けたことのない世帯に属する者
(4) 当該年度の町民税非課税世帯に属する者
(5) 申請時において本人及びその属する世帯のすべての世帯員が町税及び、町に対する滞納がない者(徴収が猶予されているものを除く。)。
(6) 本人及びその属する世帯のすべての世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、エアコン本体の購入及び設置並びに修理に要する費用(販売店の延長保証料を除く。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する費用又は5万8千円のいずれか少ない額とする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エアコンの購入及び設置を行う前に、生活困窮者エアコン購入費等助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書(エアコンの品番、型番、本体代及び設置費用が確認できるもの)の写し
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期限は、令和5年8月31日までとする。
(1) 対象経費に係る領収書又は請求書の写し(内訳明細がわかるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該エアコンの設置を確認するものとする。
(助成金の請求及び受領の委任)
第8条の2 助成対象者は、前条に規定する助成金の請求及び受領をエアコンの購入等を行った事業者に委任することができる。
(助成の取り消し)
第9条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成対象者が、エアコンの購入及び設置を行わないとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
様式 略