○奥出雲町消防団員自動車運転免許等取得費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団活動の安定的な運営を図るため、消防車両の運転に必要な自動車運転免許(以下「免許」という。)の取得等を行う奥出雲町消防団員(以下「消防団員」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両 町が所有する消防団の車両をいう。
(2) 普通免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(3) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(4) AT限定解除 法第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行うことをいう。
(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、消防団員のうち次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 普通免許を有する者
(2) 免許を取得又は解除した日から起算して、5年以上消防団員として活動することを誓約する者
(3) 所属する分団の分団長が推薦する者
(4) 町税及び町に対する債務の滞納がない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、消防団員が所属する部に配備されている消防車両の運転に必要な免許を取得又は解除するため、教習所において要する経費(入学金、教習料、審査料、適性検査料、卒業検定料等)とする。ただし、教習所の定める規定時間を超えた教習等に要する経費は含めないものとする。
2 補助金の交付回数は、同一申請者に対し1回限りとする。
(1) 消防団員自動車運転免許等取得費補助金推薦書(様式第2号)
(2) 申請時の免許証の写し
(3) 教習所の免許の取得等に要する経費の見積書又は対象経費が記載された書類
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 補助対象者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、消防団員自動車運転免許等取得費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払いをすることが適当であると認めたときは、概算払いをするものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、消防団員自動車運転免許等取得費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 免許証の取得等に係る事項が記載されている免許証の写し
(2) 教習所が発行した対象経費の額が記載された領収書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 免許の取得等した日から起算して5年以内に消防団を退団するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略