○奥出雲町建設業人材確保対策奨励金交付要綱

令和5年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内において建設業に従事する人材を確保するため、町内に本社を有し、仁多地区建設業協会に登録のある事業所(以下「事業所」という。)に就職する者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「就職」とは、正規雇用されることをいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 事業所に就職後、町の住民基本台帳に登録された者

 町の住民基本台帳に登録のある者で、事業所に就職したもの

(2) 基準日時点の年齢が45歳以下の者

(3) 交付決定後3年以上町内に居住し、事業所で就労を継続する意志がある者

(4) 過去に町が交付する人材確保を目的とした奨励金等の交付を受けていない者

(奨励金の額)

第4条 奨励金は、交付対象者1人につき年額100,000円とし、3年度にわたり交付する。ただし、奨励金は、1人が1回に限り受けることができるものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 交付対象者は、建設業人材確保対策奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 事業所就業証明書(様式第2号)又はそれに代わるもの

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、建設業人材確保対策奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定による奨励金の交付決定を受けた交付対象者は、建設業人材確保対策奨励金交付請求書(様式第5号)により町長へ奨励金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この告示に基づく条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、建設業人材確保対策奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 交付対象者は、前2項の規定により交付を取り消されたときは、速やかに奨励金を返還するものとする。

(交付申請及び請求の権利)

第9条 奨励金の交付申請ができる権利(以下「申請権」という。)は、その権利を得た日から3年間行使しない場合は、消滅する。

2 前項に規定する権利を得た日とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号アに該当する者 転入日から3月が経過した日

(2) 第3条第1号イに該当する者 就職日から3月が経過した日

3 奨励金の交付請求ができる権利(以下「請求権」という。)は、その権利を得た日から1年を経過した日又は申請権を得た日から3年を経過した日のいずれか早い日をもって消滅する。

4 前項に規定する権利を得た日とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1回目請求 交付決定日

(2) 2回目請求 交付決定日の1年後

(3) 3回目請求 交付決定日の2年後

5 各回の請求日時点において、事業所で就労していない場合は、請求することはできない。ただし、町が交付する人材確保を目的とした事業所等(他の奨励金等を含む。)を退職した者が、請求権が消滅する前に事業所に再度就職した場合は、継続して請求することができる。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町建設業人材確保対策奨励金交付要綱

令和5年4月1日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)