○奥出雲町個人情報保護審議会規則

令和5年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町個人情報保護審議会条例(令和5年奥出雲町条例第4号)第2条に規定する奥出雲町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、奥出雲町個人情報保護審議会条例の施行の日から施行する。

(奥出雲町個人情報保護審議会規則の廃止)

2 奥出雲町個人情報保護審議会規則(平成17年奥出雲町規則第13号)は、廃止する。

奥出雲町個人情報保護審議会規則

令和5年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 規則第18号