○奥出雲町個人情報保護審議会規則
令和5年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町個人情報保護審議会条例(令和5年奥出雲町条例第4号)第2条に規定する奥出雲町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、奥出雲町個人情報保護審議会条例の施行の日から施行する。
(奥出雲町個人情報保護審議会規則の廃止)
2 奥出雲町個人情報保護審議会規則(平成17年奥出雲町規則第13号)は、廃止する。