○奥出雲町個人情報保護審議会条例

令和5年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町個人情報保護審議会の設置及び組織について定めるものとする。

(設置)

第2条 奥出雲町個人情報保護法施行条例(令和5年奥出雲町条例第2号。以下「施行条例」という。)第5条及び奥出雲町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年奥出雲町条例第13号)第50条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いについて調査審議するため、町に、奥出雲町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第6条 審議会は、その指名する委員全員をもって構成する合議体で、実施機関(施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会の諮問に応じ調査審議する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行条例附則第2条の規定の施行の際現に廃止前の奥出雲町個人情報保護条例(平成22年奥出雲町条例第2号)第54条の規定により町に置かれた同条に規定する奥出雲町個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審議会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

奥出雲町個人情報保護審議会条例

令和5年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月23日 条例第4号