○奥出雲町個人情報保護法施行条例
令和5年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員並びに財産区をいう。
(登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する部署の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他規則で定める事務については、適用しない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(審議会への諮問)
第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、奥出雲町個人情報保護審議会条例(令和5年奥出雲町条例第4号)第2条に規定する奥出雲町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(奥出雲町個人情報保護条例の廃止)
第2条 奥出雲町個人情報保護条例(平成22年奥出雲町条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条、第12条第3項又は第13条第3項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又はその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。)が管理する公の施設の管理業務に従事していた者のうち、旧個人情報を取り扱う事務に従事していたもの
2 前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第2項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)、第27条第1項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第44条の規定により町に置かれた同条に規定する奥出雲町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、奥出雲町個人情報保護審査会条例(令和5年奥出雲町条例第3号)第2条に規定する奥出雲町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第54条の規定により町に置かれた同条に規定する奥出雲町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(公文書(奥出雲町情報公開条例(平成17年奥出雲町条例第10号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を含む個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
8 第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。