○奥出雲町情報公開条例
平成17年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民が町政に関し必要とする情報を適切に得ることができるよう、公文書の公開を請求する権利について定めること等により、町政に関する情報の一層の公開を図り、もって町民に説明する責務を全うするとともに、町政に対する理解と信頼の下に町民参加による開かれた町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に閲覧、配布又は販売を目的として発行されるもの
イ 町の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の公開
実施機関が、この条例により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利を保障するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開に当たり、その目的を達成するために、公文書の適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を求めるものは、この条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(公文書の公開の請求手続)
第6条 前条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開の決定及び通知)
第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、必要な限度においてその期限を延長することができる。この場合においては、速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、当該公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開の実施方法)
第8条 実施機関は、前条の規定により公文書を公開する旨の決定を行ったときは、請求者に対し速やかに公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
3 実施機関は、公開の請求に係る公文書を公開することにより当該情報を記録した文書等を汚損し、又は破損させるおそれがあるとき、部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写し、又は当該文書等から出力し、若しくは採録したものにより、公文書の公開を実施するものとする。
(公開しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報が記載されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされているもの
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 何人でも法令等の規定により閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務遂行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、実施機関内部若しくは実施機関相互間又は町と国等における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、入札、試験、交渉、渉外、職員の身分取扱い、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的の達成が著しく損なわれると認められるものその他町政の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(8) 実施機関(町長を除く。)及び町の執行機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、当該合議制機関等の会議運営規定又は議決によりその全部又は一部について公開しない旨を定めているもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(公文書の部分公開)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれらを分離することができるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公文書の任意公開)
第11条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 実施機関は、公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
(手数料等)
第13条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第7条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(情報公開審査会)
第15条 前条に規定する諮問に応じて審査を行うため、奥出雲町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、第1項に規定する審査を行うため、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(出資法人への協力要請)
第16条 町長は、町が出資する法人のうち、町長が定めるものに対し、情報の公開等に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(他の制度等との調整)
第17条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められているものについては、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設又は機関において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
(情報提供の推進)
第19条 実施機関は、町民が必要とする情報の把握に努め、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の仁多町情報公開条例(平成14年仁多町条例第44号)又は横田町情報公開条例(平成14年横田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。