○奥出雲町社会福祉施設備品等整備費補助金交付要綱

令和4年10月1日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者、児童等の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、福祉施設に係る備品等の整備費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示の定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有し、障がい者、児童等への福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)を提供する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が福祉サービスを提供する施設の備品等の整備に係る経費とする。

2 施設の整備、改修等に係る経費は、補助金の対象外とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、社会福祉施設備品等整備費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 備品等の取得に係る見積書

(2) 事業の概要等を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、社会福祉施設備品等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、社会福祉施設備品等整備費補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いを証明する書類の写し

(2) 備品等の整備状況が分かる写真又は資料

(3) 車両を取得する場合は、自動車検査証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、社会福祉施設備品等整備費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、社会福祉施設備品等整備費補助金交付請求書(様式第5号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を命ずることができる。

(関係書類の保存)

第11条 事業主体は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町社会福祉施設備品等整備費補助金交付要綱

令和4年10月1日 告示第171号

(令和4年10月1日施行)