○奥出雲町社会福祉施設備品等整備費補助金交付要綱
令和4年10月1日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者、児童等の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、福祉施設に係る備品等の整備費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示の定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有し、障がい者、児童等への福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)を提供する事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が福祉サービスを提供する施設の備品等の整備に係る経費とする。
2 施設の整備、改修等に係る経費は、補助金の対象外とする。
(1) 備品等の取得に係る見積書
(2) 事業の概要等を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の支払いを証明する書類の写し
(2) 備品等の整備状況が分かる写真又は資料
(3) 車両を取得する場合は、自動車検査証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第11条 事業主体は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
様式 略