○奥出雲町担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号。以下「県要綱」という。)の規定に基づき、認定新規就農者の確保から中核的担い手への発展や法人化を行う集落営農組織等の経営発展を支援するため、就農及び規模拡大に必要となる機械・施設の導入に要する経費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助率及び補助上限額等は、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、担い手経営発展支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(変更承認申請)

第4条 補助対象者は、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更をしようとするときは、担い手経営発展支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。

(2) 補助対象事業の施工箇所を変更するとき。

(3) 補助金の増額又は20パーセントを超える減額をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(交付決定)

第5条 町長は、前2条の規定による交付申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認める場合は、担い手経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。

(概算払請求)

第6条 補助対象者は、概算払いにより補助金等の交付を受けようとするときは、担い手経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払いをすることが適当であると認めたときは、概算払いをするものとする。

(完了報告)

第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、担い手経営発展支援事業費補助金完了報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、その日から、20日を経過した日又は事業実施年度の末日のいずれか早い日(補助金の全額が概算払いにより交付された場合は、翌年度の4月20日までとする。)までに担い手経営発展支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、前項に規定する実績報告を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかとなったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、担い手経営発展支援事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認める場合は、補助金の額を確定し、担い手経営発展支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により消費税等仕入控除税額が確定したときは、補助金の額を確定する際に当該消費税等仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

(精算払請求)

第10条 補助対象者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、担い手経営発展支援事業費補助金精算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(経営状況報告等)

第11条 補助対象者は、事業実施年度の翌年度から5年間、県要綱別記1から5までに規定する経営状況報告書等を町長に提出しなければならない。ただし、自営就農開始支援事業、集落営農機械等整備支援事業及び自営就農志向者受入促進事業については毎年4月末までに、認定農業者機械等整備支援事業及び地域をけん引する経営体確保対策事業については、毎年6月末までに提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この告示に基づく条件に違反したとき。

(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(財産処分の制限)

第13条 補助対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保にしてはならない。

2 前項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿類の保管)

第14条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。ただし、補助金により取得又は効用の増加した財産で前条第2項に規定する期間を経過しない場合においては、財産台帳(様式第10号)その他関係書類を整備し保管しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助率

補助上限額等

自営就農開始支援事業

県要綱別表1事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者

県要綱別表1事業内容及び対象経費に掲げる補助対象経費の1/3以内

補助上限額:10,000千円(ただし、経営継承に係る経費に対する助成にあっては2,000千円)

下限事業費:1機械等当たり300千円

認定農業者機械等整備支援事業

県要綱別表2事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者

県要綱別表2事業内容及び対象経費に掲げる補助対象経費の1/3以内

補助上限額:3,333千円(ただし、設立1年未満の法人経営体で当該年度に認定農業者になることが確実な者(集落営農法人を除く)は8,000千円)

下限事業費:1機械等当たり500千円

集落営農機械等整備支援事業

県要綱別表3事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者

県要綱別表3事業内容及び対象経費に掲げる補助対象経費の1/3以内

補助上限額:3,333千円(ただし、設立1年未満の法人かつ認定農業者の場合は8,000千円)

下限事業費:1機械等当たり500千円

地域をけん引する経営体確保対策事業

県要綱別表4事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者

県要綱別表4事業内容及び対象経費に掲げる補助対象経費の1/3以内

補助上限額:5,000千円

下限事業費:1機械等当たり500千円

自営就農志向者受入促進事業

県要綱別表5事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者

県要綱別表5事業内容及び対象経費に掲げる補助対象経費の1/3以内

補助上限額:2,500千円

下限事業費:1機械等当たり300千円

様式 略

奥出雲町担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)