○奥出雲町新規就農者育成総合対策補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第147号の4
(趣旨)
第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国総合要綱」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急要綱」という。)及び島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(平成24年4月6日付け農第460号)の規定に基づき、次世代を担う農業者の育成・確保を図るため、就農前及び就農後に必要となる資金の交付又は就農後の経営発展のために必要となる機械・施設の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年度奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)及び補助率は、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定により算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、新規就農者育成総合対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。
(2) 補助対象事業の相互間における経費の流用をするとき。
(3) 経営発展支援事業を活用する場合であって、事業費の増額又は30パーセントを超える減額をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(概算払請求)
第6条 補助対象者は、概算払いにより補助金等の交付を受けようとするときは、新規就農者育成総合対策補助金概算払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(就農状況等報告)
第7条 補助対象者は、補助対象事業ごとに国総合要綱及び国緊急要綱に基づく就農状況等の報告を、国総合要綱及び国緊急要綱で定められた期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、その日から、20日を経過した日又は事業実施年度の末日のいずれか早い日(ただし、補助金の全額が概算払いにより交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。)までに新規就農者育成総合対策補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、前項に規定する実績報告を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかとなったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、新規就農者育成総合対策補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 町長は、前条第2項の規定により消費税等仕入控除税額が確定したときは、補助金の額を確定する際に当該消費税等仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(財産処分の制限)
第12条 補助対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保にしてはならない。
2 前項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(帳簿類の保管)
第13条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して10年とする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第92号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助率(額) |
経営発展支援事業 | 国総合要綱(別記1)経営発展支援事業第5の1に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について町長が承認した者 | 国総合要綱の(別記1)経営発展支援事業第5の2に掲げる補助対象経費の3/4以内(上限額1,000万円(経営開始資金の補助対象者の場合は、500万円)。ただし、夫婦で条件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
初期投資促進事業 | 国緊急要綱(別記6)初期投資促進事業第5の1に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について町長が承認した者 | 国緊急要綱の(別記6)初期投資促進事業第5の2に掲げる補助対象経費の3/4以内(上限額1,000万円(経営開始資金の補助対象者の場合は、500万円)。ただし、夫婦で条件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
就農準備資金 | 国総合要綱(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の1に掲げる要件を満たし、町長が承認した者 | 定額 (150万円/年以内。ただし、夫婦で条件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
経営開始資金 | 国総合要綱(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について町長が承認した者 | 定額 (150万円/年以内。ただし、夫婦で条件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
様式 略