○奥出雲町有機エゴマ奨励推進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の奨励作物である有機エゴマの作付面積(以下「作付面積」という。)の拡大を図り、開発農地等の活用状況を改善するため、町内の有機エゴマ栽培農家に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 作付補助 作付面積に対し、交付する補助金をいう。
(2) 作付面積拡大加算 前年度より作付面積が増加したときに、その増加分について作付補助の対象面積として加算することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の農地において有機エゴマを作付する者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 事業年度内に10アール以上の作付を行った者
(2) 町内の事業者へ出荷実績を有する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の対象となる農地(以下「補助対象農地」という。)ごとに別表に定めるものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、有機エゴマ奨励推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(帳簿類の保管)
第9条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業が終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象農地 | 補助金の額 | |
作付補助 | ||
開発農地及び畑地 | 12,000円/10アール | |
転作田 | 6,000円/10アール | |
作付面積拡大加算 | ||
開発農地、畑地及び転作田 | 6,000円/10アール |
様式 略