○奥出雲町ファミリーサポートセンター利用料助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を利用する依頼会員(奥出雲町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(令和4年奥出雲町告示第75号。以下「実施要綱」という。)第6条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、利用料の一部を予算の範囲内において助成するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する依頼会員であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親世帯(児童扶養手当受給者)

(2) 利用した月の属する年度において町民税非課税世帯(4月から6月までの期間にあっては、前年度分)又は生活保護世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める者

(助成対象経費)

第3条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、実施要綱第14条に規定する援助活動の利用料金(交通費、ミルク代、おやつ代等の実費負担分及び実施要綱第15条に規定する依頼の取消料を除く。)の半額とする。ただし、1月の免除額は、6千円を上限とする。

(申請)

第4条 助成対象者は、事前にファミリーサポートセンター利用料助成事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により通知し、及び減免登録カード(様式第3号)を交付するものとする。ただし、減免登録の期間は、当該年度の3月末日までとし、引き続き利用を希望するときは、毎年度申請するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成対象者は、援助活動を受けるときは、その都度援助会員(実施要綱第6条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)に減免登録カードを提示し、利用料の減免を受けるものとする。

2 前項の規定により助成対象者の減免登録カードを確認し、援助活動を行った援助会員は、利用料金の半額を助成対象者に請求し、残り半額をファミリーサポートセンター利用料請求書(様式第4号)に援助活動報告書(様式第5号)を添えて町長に請求するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求書及び援助活動報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、ファミリーサポートセンター利用料交付決定通知書(様式第6号)により通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

4 第3条ただし書の規定により、助成額が1月当たり6千円を超えるときは、当該額を超えたものは、助成対象者が負担とする。

(登録変更)

第7条 助成対象者は、登録決定の内容に変更が生じたときは、ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録変更届出書(様式第7号)を、登録要件を満たさなくなったときは、ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録取消届出書(様式第8号)を町長に速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する届出書を受理したときは、その内容を審査し、ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、第5条の決定を取り消し、交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(助成の管理)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、ファミリーサポートセンター利用料助成台帳(様式第10号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、奥出雲町ファミリーサポートセンター利用料助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町ファミリーサポートセンター利用料助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第76号