○奥出雲町ファミリーサポートセンター利用料助成事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を利用する依頼会員(奥出雲町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(令和4年奥出雲町告示第75号。以下「実施要綱」という。)第6条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、利用料の一部を予算の範囲内において助成するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する依頼会員であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親世帯(児童扶養手当受給者)
(2) 利用した月の属する年度において町民税非課税世帯(4月から6月までの期間にあっては、前年度分)又は生活保護世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める者
(申請)
第4条 助成対象者は、事前にファミリーサポートセンター利用料助成事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成対象者は、援助活動を受けるときは、その都度援助会員(実施要綱第6条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)に減免登録カードを提示し、利用料の減免を受けるものとする。
4 第3条ただし書の規定により、助成額が1月当たり6千円を超えるときは、当該額を超えたものは、助成対象者が負担とする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、第5条の決定を取り消し、交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(助成の管理)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、ファミリーサポートセンター利用料助成台帳(様式第10号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、奥出雲町ファミリーサポートセンター利用料助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略