○奥出雲町教育委員会会計年度任用職員の旅費に関する規則

令和4年3月16日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)第15条の規定に基づき、町立学校に勤務する会計年度任用職員(以下「学校勤務者」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 旅費は、学校勤務者が公務のために町内を旅行した場合に支給する。

(旅行命令)

第3条 前条に規定する旅行は、学校勤務者について旅行命令権者の発する旅行命令により行われなければならない。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、車賃とする。

(旅費の額等)

第5条 旅費の額、計算方法、請求手続等は、奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町教育委員会会計年度任用職員の旅費に関する規則

令和4年3月16日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月16日 教育委員会規則第2号