○奥出雲町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱

令和4年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定により、町内に居住する子ども、妊産婦等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び支援を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行う奥出雲町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に係る「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国要綱」という。)で使用する用語の例による。

(設置)

第3条 支援拠点は、こども家庭支援課内に設置する。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、国要綱に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務(実情の把握、情報の共有、相談等への対応及び総合調整)

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊産婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども、妊産婦等の福祉に関し、必要な支援に関する業務

2 支援拠点は、奥出雲町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(平成19年奥出雲町告示第9号)に規定する要保護児童対策調整機関の役割を担うものとする。

(職員配置等)

第5条 支援拠点は、国要綱に定める子ども家庭支援員の職務を行う職員を配置する。

2 前項の子ども家庭支援員の職務を行う職員は、国要綱に定める資格を有するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 支援拠点は、第4条に規定する業務を行うに当たり、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 支援拠点に配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援拠点に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

奥出雲町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱

令和4年4月1日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第86号