○奥出雲町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成19年4月1日

告示第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護を図るとともに、関係機関相互間における連携と相互の協力によって児童虐待防止対策の推進を図るため、奥出雲町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童虐待や非行、不登校などの児童問題及び支援に関する情報交換並びに連携・協力

(2) 児童の健全育成に関する広報・啓発活動の推進

(3) 児童の健全育成に関する研修活動の実施

(4) その他児童の健全育成に関する必要な事項

(構成機関)

第3条 協議会は、奥出雲町の児童福祉機関、保健医療機関、教育機関その他児童の福祉に関する業務に従事する機関及び団体により構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、次条に規定する代表者会議を構成する者の互選により選出する。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長又は副会長が異動等により変更となる場合は、当該会長又は副会長の属する構成機関から新たな者を会長又は副会長に選出するものとする。この場合において、当該任期は前任者の残任期間とする。

4 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 協議会に構成員の代表からなる代表者会議を別表第1のとおり設置し、会長が議長となり、要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定、機関連携のあり方等について協議する。

(実務者会議)

第6条 協議会に関係機関等の実務者からなる実務者会議を別表第2のとおり設置し、次条に規定する要保護児童対策調整機関が議長となり、次の事項について協議する。

(1) 全般事項

 定例的な情報交換

 要保護児童等の総合的な把握

 その他

(2) 個別ケースに関する事項

 要保護児童の状況の把握や問題点の確認

 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

 キーパーソン(主たる援助者)の決定

 その他

(要保護児童対策調整機関)

第7条 協議会は、児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関を設置し、次の業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 支援の実施状況の把握

(3) 関係機関等との連絡調整

2 要保護児童対策調整機関として、こども家庭支援課を指定する。

(会議の招集)

第8条 代表者会議及び実務者会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第95号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年告示第49号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第132号の2)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

代表者会議

区分

構成員

児童福祉機関

出雲児童相談所長

町民生児童委員協議会長

町内幼児園長会代表

福祉事務所長

こども家庭支援課長

保健医療機関

雲南保健所長

町立奥出雲病院長

健康福祉課長

教育機関

仁多郡小・中学校校長会長

教育長

教育魅力課長

警察

雲南警察署長

法務局

松江地方法務局出雲支局長

別表第2(第6条関係)

実務者会議

区分

名称

児童福祉機関

出雲児童相談所

町民生児童委員協議会

こども家庭支援課

保健医療機関

健康福祉課

教育機関

教育委員会 教育魅力課

奥出雲町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成19年4月1日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第9号
平成20年8月1日 告示第95号
平成22年4月1日 告示第49号
平成26年4月1日 告示第74号
平成27年4月1日 告示第94号
平成28年4月1日 告示第69号
平成30年4月1日 告示第82号
令和3年7月30日 告示第132号の2
令和4年4月1日 告示第107号