○奥出雲町ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震等によるブロック塀等の倒壊等を防止し、通行者の安全を確保するため、倒壊等のおそれのあるブロック塀等の所有者が実施する当該ブロック塀等の建替え又は除却(以下「建替え等」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造その他の組積造の塀をいう。

(2) 通学路 小・中学校の生徒が登下校に使用する公の管理する道をいう。

(3) 避難路 避難者が指定緊急避難場所、指定避難所等まで安全に到達できる道をいう。

(4) 建替え ブロック塀等を除却し、金属製フェンス、板塀又はこれらに類するもの(ブロック塀等、生垣、植栽等を除く。)を新設することをいう。

(5) 除却 ブロック塀等を解体し、撤去することをいう。

(補助対象ブロック塀等)

第3条 補助金の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 町内に設置されているものであって、通学路又は避難路に面していること。

(2) 国が定めるブロック塀等の点検のチェックポイントに基づき町、建築士等が実施する調査により、倒壊等のおそれがあると認められるものであること。

(3) ブロック塀等の高さ(擁壁の上にブロック等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上であること。

2 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の建替え等を実施するものであること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 国、県、町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。

(4) 同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が当該年度に実施する補助対象ブロック塀の建替え等とする。

2 前項に規定する補助対象事業は、町内に本社を有する法人又は個人事業者に委託して実施するものとする。

3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象ブロック塀の建替え等に要する経費

(2) 産業廃棄物処分費

(3) 産業廃棄物運搬費

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助対象事業を実施するに当たり必要な経費

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額又は補助対象ブロック塀の長さ1m当たり8万円を乗じて得た額のうち、いずれか低い額の3分の2以内とする。ただし、1敷地当たり26万4,000円を上限とし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助対象者は、事前に補助対象事業となるかを確認し、事業の着手前にブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、配置図及び平面図

(2) 寸法が記載された配置図及び断面図

(3) 現況写真(ブロック塀の全景、高さ及び断面が分かるもの)

(4) 建替え等に係る見積書の写し(内訳が分かるもの)

(5) 第3条第2項第2号に規定する内容を調査するための同意書(様式第2号)

(6) 補助対象ブロック塀の所有者であることが分かる書類

(7) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ブロック塀等安全確保事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 補助対象者は、補助対象工事の内容を変更又は中止しようとするときは、ブロック塀等安全確保事業変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、ブロック塀等安全確保事業完了実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 工事写真(着手前、施工中及び完了時)

(2) 補助事業に係る請求書の写し(内訳が分かるもの)

(3) 前2号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、ブロック塀等安全確保事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、速やかに通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助対象者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、ブロック塀等安全確保事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第13条 補助対象者は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)