○奥出雲町防災士連絡協議会条例
令和4年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、防災士の活動を推進することにより、奥出雲町における防災力向上に資するため、奥出雲町防災士連絡協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町民の防災意識向上及び自主防災組織等が行う防災訓練の支援に関すること。
(2) 町、自主防災組織及びその他関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 防災士の防災知識及び技能の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員27人以内をもって組織する。
2 委員は、町内に住所を有し、防災士の認定を受けた者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 役員は、委員の互選により決定する。
(役員の任務)
第6条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略